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性能評価の評価項目

住宅性能評価では住宅の性能について、国土交通大臣の登録を受けた第三者機関である

「登録住宅性能評価機関」が評価します。


構造の安定に関すること(必須)

地震や風・雪などの影響による建物の「倒壊耐久度」や「損傷の受けにくさ」を評価。


火災時の安全に関すること

住宅の中で火事が起きたときの、燃え広がりにくさや避難のしやすさ、

隣の住宅が火事のときの延焼のしにくさなどを評価。


劣化の軽減に関すること(必須)

柱や土台の劣化の進行を遅らせるための対策を評価。


維持管理・更新への配慮に関すること(必須)

排水管・水道管・ガス管など配管の点検・清掃・修繕のしやすさを評価。


温熱環境・エネルギー消費量に関すること(必須)

暖房や冷房を効率的に稼働するために、壁や窓の断熱などがどの程度されているか、

また、設備や創エネルギーを総合的に評価。


空気環境に関すること

接着剤等を使用している建材から発散するホルムアルデヒドがシックハウスの原因のひとつとされているため、その危険性がないかどうか、またどのような換気設備が整備されているかを評価。


光・視環境に関すること

東西南北及び上方の5方向について、窓の開閉範囲や採光量を評価。


音環境に関すること

主に共同住宅の場合の評価項目。上の住戸からの音や下の住戸への音、隣の住戸への音などについてその伝わりにくさを評価。


高齢者等への配慮に関すること

高齢者や障がい者の方、子どもなどが安全に暮らしやすいよう対策がされているか

バリアフリーの程度について評価。


防犯に関すること

外部からの侵入防止のため、ドアや窓などの外に面した開口部に、

防犯上有効な雨戸の設置や必要部品が取り付けられているかなどの対策について評価。



以上の項目において第三者機関が、提出された書類を基に評価を行い

評価完了後に設計住宅性能評価書が交付される。


設計住宅性能評価書を交付されると、設計住宅性能評価に表示された性能が実際に建築された住宅で発揮されているのかを第三者がチェックする「建設住宅性能評価」を受けることをができる。

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